ご注意事項
下記は代表的な類型についての当事務所における費用の目安です。個別の案件についての具体的な費用については担当の弁護士にお尋ねください。
1,弁護士費用・報酬の種類
弁護士費用・報酬は、法律相談、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とします。
2,弁護士費用・報酬の支払時期
着手金は当事務所が事件等の依頼を受けたときに、報酬金は事件等の処理が終了したときに、支払いを受けることになります。但し、依頼者との協議により定められたときには、それぞれ支払いを受けるものとします。
3,弁護士費用・報酬と事件数
弁護士費用・報酬は1件毎に定め、裁判事件は各審級毎とします。又裁判前の交渉、示談等の事件は、当該事件が裁判に移行した場合でも、事件は個別とします。
4,弁護士報酬の減免等
(1) 依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別の事情があるときは、弁護士報酬の支払い時期を変
更し又はこれを減額若しくは免除します。
(2) 着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し、又は依
頼者の経済的事情、その他の事由により、着手金を規程どおり受けることが相当でないときは
弁護士は依頼者と協議し、着手金及び報酬金を減額します。
5,弁護士規程の特則による増額
依頼を受けた事件等が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は依頼者と協議して、その額を適正な範囲内で増額することができるものとします。
6,消費税に相当する額
本書に定める額は消費税法に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含みません。
7,法律相談
30分ごとに5000円
8,書面による鑑定(書面による法律上の意見や調査結果等の表明)
事案が複雑でない場合は5万円~10万円
9,顧問料
原則として月額5万円ですが、相談案件が多い場合には、月額6~20万円として相談させていただきます。顧問の場合、法律相談料は無料、内容証明作成等は実費とします。また訴訟事件は一般の場合の50%とします。
10,民事事件の着手金及び報酬金の算定基準
着手金及び報酬については、本規程に特に定めのない限り、着手金は事件等対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を、それぞれ基準として算定します。
11,経済的利益
経済的利益は、次のとおり算出します。
① 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
② 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
③ 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。但し、期間不定のものは7年分の額
④ 賃料増額請求事件は、増減額分の7年分の額
⑤ 所有権は、対象たる物の時価相当額
⑥ 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。但し
その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えたときは、その権利の時価相当額
⑦ 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額
を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、そ
の敷地の時価の3分の1の額を加算した額
⑧ 地役権は、承役地の時価の2分の1
⑨ 担保権は、被担保債権額。但し、担保物の時価が債権額に達しないときは、
担保物の時価相当額
⑩ 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事
件は、⑤、⑥、⑧及び前号に準じた額
⑪ 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。但し、取り消される法律行為の目的の価額が債権
額に達しないときは、法律行為の目的の価額
⑫ 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。但し、分割の対象となる財産
の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額。
⑬ 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。但し、分割の対象となる財産の範囲及
び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
⑮ 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。但し、執行対象物件の時価が債権額に達し
ないときは、第1号の規程にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等
の負担のあるときは、その負担を考慮した時価相当額
12,経済的利益算定の特則
(1) 前項で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで減額します。また請求の目的が、解決すべき紛争の一部であるため、前項の算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいときも同様とします。
(2) 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前項で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいときは、増額することがあります。
13,経済的利益-算定不能な場合
(1) 経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とします。
(2) 弁護士は依頼者と協議の上、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁間及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減することができます。
14,民事事件の着手金及び報酬金
※訴訟事件は手形・小切手訴訟事件を除きます。
事件の経済的利益の額を基準に次のとおり算定しております。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
1000万円以下の部分 | 10%以内 | 15%以内 |
1001万円~3000万円以下の部分 | 8%以内 | 12%以内 |
3001万円~3億円以下の部分 | 5%以内 | 6%以内 |
3億円を超える場合 | 3%以内 | 5%以内 |
*着手金の最低額は10万円です。但し、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事 情によ り10万円未満に減額することができるものとします。
*事件の内容によって30%の範囲内で増減する場合があります。
15,裁判外事件
15に準じますが、それぞれの金額を3分の2に減額した金額とする場合があります。
*示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときは、3の額の2分 の1を基準とします。
*着手金の最低額は10万円です。但し、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事 情によ り10万円未満に減額することができるものとします。